都道府県別の手続き方法
このページでは、医療費助成制度をうける際の、都道府県および政令指定都市ごとの必要書類をご覧いただけます。
また、難病全般や就労支援の相談窓口として、各都道府県および政令指定都市に所在する難病相談・支援センターについても掲載しています。
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相談可能な内容・分野については、施設によって異なりますので、個別にご確認ください。
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事前のリンク申請が必要な外部サイトにつきましては、許可を頂いたもののみ掲載しています。
調べたい地域を選択してください
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近畿
中国・四国
九州・沖縄
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自治体によって、申請方法・必要書類が異なることがあります。
本サイトでは、各都道府県・政令指定都市のホームページを元に、基本的な必要書類やその書式を掲載していますが、条件によって不要な場合や、その他の書類等が必要となる場合もあります。
詳しくはお住まいの都道府県・政令指定都市の担当課や保健所にお問い合わせください。
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医療費助成の相談は、各都道府県の保健所などでも受け付けています。
広島県での申請に必要な書類
広島市での申請に必要な書類はこちら
全員が提出する書類
1. 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
2.臨床調査個人票
主治医(難病指定医)に記入してもらった上で提出してください。
3.個人番号(マイナンバー)入り住民票の写し(世帯全員分)【原本】
患者の世帯全員が記載され、続柄のあるものを提出してください。
6.に関係しない世帯員の個人番号(マイナンバー)は黒塗りしてください。
6.に関係しない世帯員の個人番号(マイナンバー)は黒塗りしてください。
4.健康保険証のコピー
市町村の国民健康保険 | 住民票上の世帯で、受診者と同じ医療保険に加入している全員分の健康保険証のコピー |
後期高齢者医療制度 | |
国民健康保険組合 | 受診者と同じ医療保険に加入している世帯全員分の医療保険証のコピー |
上記以外の医療保険 (会社の健康保険など) | 受診者と被保険者(医療保険の加入者)の健康保険証のコピー ※
患者本人の保険証に被保険者の名前の記載があれば、被保険者の保険証コピーは省略できます。
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5. 世帯調書
該当者のみ提出する書類
6.世帯の所得を確認するための書類
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個人番号(マイナンバー)未提出者は以下のとおりに世帯の所得を確認するための書類を提出してください。
市町村の国民健康保険 |
住民票上の世帯で、受診者と同じ医療保険に加入している全員分の市町村民税課税証明書(原本) (所得金額,所得控除額、税額が記載されたもの) ※ 16歳未満の方は提出を省略できます。 |
後期高齢者医療制度 | |
国民健康保険組合 |
受診者と同じ医療保険に加入している世帯全員分の市町村民税課税証明書(原本) (所得金額,所得控除額、税額が記載されたもの) ※ 16歳未満の方は提出を省略できます。 |
上記以外の医療保険 (会社の健康保険など) |
受診者と被保険者(医療保険の加入者)の市町村民税課税証明書(原本) (所得金額,所得控除額、税額が記載されたもの) ※ 16歳未満の方は提出を省略できます。 |
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被用者保険に加入している非課税世帯
個人番号(マイナンバー)の提出の有無にかかわらず、被保険者の市町村民税課税証明書を提出してください。
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国民健康保険組合加入者
個人番号(マイナンバー)の提出の有無にかかわらず、受診者と同じ医療保険に加入している世帯全員分の市町村民税課税証明書を提出してください。
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「上記以外の医療保険」で受診者が被扶養者であり被保険者が課税されている場合は、受診者の「世帯の所得を確認するための書類」は提出を省略できます。
7.医療受給者証のコピー
医療受給者証(特定医療費受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証)のコピー。
医療保険上の世帯内に、ほかに医療受給者証(指定難病・小児特定疾病)を所持する方がいる場合。
医療保険上の世帯内に、ほかに医療受給者証(指定難病・小児特定疾病)を所持する方がいる場合。
8.受給証明書
生活保護受給者、中国残留邦人等支援法による支援給付者でお持ちの場合。
9.医療費申告書等
領収書及び明細書等、軽症高額・高額長期証明書のいずれかを添付。
軽症高額該当者の場合 ⇒ 詳細はこちら
軽症高額該当者の場合 ⇒ 詳細はこちら
10.委任状
患者のご家族や施設の職員等、代理人が手続きされる場合。
患者が18歳未満で保護者が申請者となる場合は不要。
患者が18歳未満で保護者が申請者となる場合は不要。
医療費助成・申請に関する情報 (外部サイト)
医療費助成・申請以外でお悩み事はありますか?
お住まいの地域には、以下のような難病全般に関する相談窓口もあります。(外部サイト)
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